遺言・相続

良くある遺言・相続のご相談

  • 遺言の仕組みや効力について、詳しい話を聞きたい
  • 相続についての話し合いが半年も続いているが、話がつかない
  • 遺言書の内容に、納得がいかない
  • 自分の老後に備えて、信頼の置ける人に財産管理を任せたい

弁護士に相談するメリットとタイミングについて

自分の子どもたちは大丈夫だろうと思っても、いざ相続が生じると、兄弟姉妹間で骨肉の争いとなることがよくあります。各兄弟姉妹にも家族があり、それぞれの経済事情があれば、なおさらです。相続に対する不安要素がある場合は、生前から何かしらの対策を考えておきたいものです。ただし、遺言の方法にも法的なルールがありますし、遺留分などの制度を知らないと、火に油を注ぐ結果になりかねません。後見制度と合わせて、まずは弁護士に相談してみてください。思わぬ発見が待っているかもしれません。

ケーススタディ「もめてしまった遺産分割協議」

概 要
主な遺産が実家の自宅しかなく、親の遺言で兄が相続して住むことになった。兄が済むのは構わないが、自分が何も貰えないのは納得が行かない。実家を処分せずに、分ける方法はないか。
法律相談の内容
親の財産につき遺言で取り分がゼロとされても、あなたには本来の相続分の2分の1まで権利を主張できる「遺留分」があります。そこで、相続発生後1年以内に遺留分の主張を相手方にすれば、あなたには遺留分の割合の権利が認められます。
遺産が不動産だけの場合、これを売って分けるか、法的な持ち分を登記する方法もありますが、あなたが持っている権利を金銭で補償してもらう方法も考えられます。
正式依頼の結果
思い出が詰まった自宅を処分することは、ほかの親戚も反対している模様。そこで、兄が自宅を担保に資金を捻出し、弟(ご依頼者)の遺留分に相当する金額を補償しました。

ポイント

まず、遺言で何も貰えなくても、遺留分の主張をすること。不動産を処分したくない場合は、金銭的補償により解決すること。なお、遺言をする親の立場からすると、生前から相続税を意識して、現金を用意するなどの工夫も求められます。

ケーススタディ「遺言書の作成」

概 要
次男から遺言書の作成を勧められた。注意点を教えてほしい。
法律相談の内容
遺言は、要件さえ守れば自筆でしたためることができます。ただし、後になって他のご兄弟から「次男にそそのかされたのではないか」「本当に父親の遺志なのか」などと横やりが入るかもしれません。公証役場で遺言のプロが作る「公正証書遺言」を利用されてはいかがでしょうか。
正式依頼の結果
公証人が本人の判断能力を確認し、定められた要件を網羅した遺言を作成しました。

ポイント

別途費用はかかりましたが、「公正証書遺言」なら保管も行ってもらえますし、後に必要となる「検認」という手続きも省略できます。実行性が格段に高まったといえるでしょう。

ケーススタディ「後見制度」

概 要
認知症には至っていないが、足腰の具合が悪く、銀行などへの外出がおっくう。サポート役を指名できるような仕組みや制度はないだろうか。
法律相談の内容
任意後見制度か財産管理人の任意契約をお勧めします。法定後見制度は、判断力の喪失が要件となり、後見人の選任も裁判所が行います。それに比べ任意後見制度や財産管理人は、信頼の置ける人を自ら指定できますので、安心して任せることができるでしょう。
正式依頼の結果
当職が財産管理人として、責任を持った対応を取ることになりました。

ポイント

財産管理人は通帳と届け印をお預かりしますので、詐欺被害などを防ぐ効果が望めます。万が一、売買契約などを結んだとしても、支払いの段階で当職へ問い合わせが来るでしょう。ご本人と確認の上、不必要な法律行為であれば、これを退けることができます。

相続に関する弁護士費用

遺産分割の調停や審判等の裁判手続については、その遺産の金額及び依頼者の相続割合により、見積書の基に依頼者の方と協議して着手金・成功報酬の額を決めますが、一般的には着手金は30万円以上とお考えください。分割支払い等もご相談に応じます。
遺言書の作成(内容の作成)も、遺産の金額が基準となりますが、10万円以上とお考えください。
任意後見契約や財産管理契約の場合は、これも管理する財産金額が基準となりますが、一般的には月額5万~10万円位が目安です。

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